交通事件

自転車関連の道路交通法改正について

令和6年11月1日に道路交通法が改正されました。

主たる改正内容は、自転車を対象としたながら運転と酒気帯び運転の厳罰化です。

これまで、自転車の運転に関しては、酒気を帯びて運転をしたとしても、罰則までは設けられておらず、携帯電話機を操作等しながら運転した場合についても同様でした。

しかしながら、令和6年11月の改正によって、これらの行為についても、今後は罰則の対象とされることとなりました。

ながらスマホ

① 自転車を運転しながら

② 携帯電話機等で通話をすること

 又は、画面を注視することが禁止されました

自転車が停止している場合は除外されていますので、自転車の走行中が対象ということとなります。

詳しい条文は以下のとおり。

改正道路交通法71条5項の5

自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

「ながらスマホ」運転をした場合の罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められました。

改正道路交通法118条1項4号

第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)

注意すべき点としては、「手に持って注視」と定められているわけではなく、単に「表示された画面を注視しないこと」と記載されている限りですので、スマホカバーなどで固定して、ナビとして利用している場合などには、意図せず注視しているとされる可能性は考えられると思います。

酒気帯び

これまで自転車については、酒酔い運転の罰則こそありましたが、酒気帯び運転についての罰則はありませんでした。

酒気帯び運転というのは、呼気アルコール0.15mg/Lを体内に含む状態のこととなります。

体重やアルコール度数にもよるのですが、おおよそ缶ビール半分から1本くらい飲むと超えてくるくらいのイメージです。

飲み会などをすると、あっさり超えてくるくらいの分量です。

改正道路交通法117条の2の2第1項3号

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

元々は「軽車両を除く」と定められていて、軽車両の一つである自転車も刑罰の対象から除外されていたのですが、令和6年11月1日からは、「自転車以外の軽車両を除く」と記載が改められ、結果、自転車についても罰則の対象とされることとなりました。

自転車の運転に対する反則金制度の新設(令和8年以降)

調べながら少し驚いたテーマとしては、今後、自転車の違反について反則金制度が採用される見込みとのことです。落とし穴が多いため、今から気を付けておく必要がありそうです。

以上、11月1日からの道路交通法改正に関する記事でした。

私も普段から自転車に乗ることが多いので、日頃から交通ルールを守る意識を徹底して、2年後の反則金制度を適用されないように準備をしていきたいと思います。