当職が弁護団の一員として参加し、無罪判決(横浜地裁令和5年8月7日判決)が確定した事案につき、判例時報2607号91頁に掲載されました。
この事案は、犯人性が争われていた強制わいせつ事案であり、検察側は混合DNA型が主たる犯人性の根拠として主張がなされていたところですが、適切な弁護活動の結果、第三者の犯行の可能性が排除できないとして無罪判決が言い渡されていたものです。
かなりの数の証人尋問を実施したほか、DNA型に関する細かな検討等を弁護団一同で重ね、力を合わせることによって乗り切ることができた事案です。
混合DNA型の評価・検討、Y-STRの評価・検討を重ねる上では参考となる事案ではないかと考えている次第です。
本判決に驕ることなく、クライアントのお力になれるようますます研鑽を積み重ねてまいりたい所存です。